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  • 2007.07.18 Wednesday
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過払い金返還、利息も義務を最高裁で初判断

過払い金返還、利息も義務 最高裁が初判断、年5%

 利息制限法の上限金利(年15―20%)を超える過払い金の返還をめぐる二件の訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷は十三日、消費者金融会社が過払い分を借り手に返還する際、原則的に過払い発生時点から年5%の利息を付けなければならないとする借り手有利の初判断を示した。

 過払い金が発生することを会社側が知っていたかが争点で、知っていれば利息付きでの返還義務が生じるが、会社側は「(借り手が任意に弁済したとする)『みなし弁済』が適用されると考えていた。過払いと認識していなかった」と主張。
 しかし、二件の判決はともに「書類に不備があるため、みなし弁済は適用できない。やむを得ない事情がない限り利息は付けねばならない」として、会社側の主張を認めた二審判決を破棄、事情の有無を審理するため東京高裁に差し戻した。

 原告側が受け取る利息はそれぞれ数千円の見込みだが、多くの過払い金訴訟を抱える会社側にとって、負担が一層増すことになった。

 原告は東京都の女性と埼玉県の男性。二人とも消費者金融「エイワ」(横浜市)との間で借り入れと返済を繰り返した。女性は三十八万円程度、男性は約四十五万円の過払い金があったとして、それぞれ提訴。いずれの一、二審判決とも過払い金返還は命じたが、会社側のみなし弁済などの主張を認め、利息の請求を棄却した。
(中国新聞 より)
 
 
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低所得者向けの低利融資

住民に利用呼び掛けを 低所得者向けの低利融資

厚生労働省は13日までに、失業中や所得の低い世帯などが低金利で都道府県から金を借りられる融資制度の利用を住民に呼び掛けるよう自治体に通知した。

 金に困った人が消費者金融などから借金を重ね多重債務状態に陥るのを未然に防ぐ対策の一環。金利は年0−3%程度に抑えられているが、利用額は貸し付け原資の半分に達していない。このため、厚労省は制度が広く知られていないと判断、広報紙に掲載したりパンフレットを作って窓口に置くなど、自治体が周知に力を入れるよう求めることにした。

 この制度は生活福祉資金貸付制度と呼ばれ、高齢者や障害者も借りられる。生活費や就職のための技能取得費、子どもの教育費のほか、冠婚葬祭費や住宅の増改築費なども貸してくれる。
 いずれも融資上限額や返済期間があり、窓口は都道府県ごとの社会福祉協議会。融資を受けるには民生委員の調査書が必要となる。
(東京新聞 より)
 
 
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